遊漁証、組合員証は必ず携帯して見えるところにつけていてください。 ・解禁前の場所取りは禁じます。違反者の川岸の物件は取り除きますのでご了承ください。・遊漁者、組合員の方々は正木ダムのサイレンが鳴ったら釣りをやめて上がってください。・遊漁証、漁法についてのお問い合わせは当組合事務所までお尋ねください。・遊漁証の買い戻し、再発行はできません。※罰則:違反漁業をした場合は10万円と漁具を没収します。 その他禁止事項 ・あゆのまき餌、えさ釣り、つきじゃくり漁は禁止されています。・ハイを網で獲る事は禁止されています。・違反者は組合員を除名する場合があります。一般の方の場合は、警察に逮捕され処分を受けます。・勝浦川全域の友釣り区、竿釣り区では、水眼鏡、箱眼鏡も使用は禁止します。 釣り区域を見る 遊漁証の販売店